債務整理・過払い金請求のご相談なら、長野県長野市の司法書士法人あい和リーガルフロンティアへ。借金の問題は、身近な法律家・司法書士にお任せください。
長野市 債務整理・過払い金請求の専門事務所
司法書士法人
あい和リーガルフロンティア 長野
〒380-0823 長野県長野市南千歳1-3-3 アレックスビル3F
受付時間 9:00〜19:00(平日の営業時間外・土日祝日も予約にて対応)
ご相談・過払い金調査は
無料 です
お気軽にご相談ください
026-269-8777
相続放棄は、家庭裁判所で行う専門的な手続きです。
相続放棄をした人は、その相続に関しては初めから相続人にならなかったものとみなされます。
亡くなられたご家族に借金があった場合でも、相続放棄をすることでその支払義務を引き継がなくて済むのです。
相続手続きのご相談を受けていると、頻繁に「私は遺産を放棄しました」という話をお聞きします。実はこの言葉には2つの意味があります。
実はこれを知らないとトラブルになる可能性があるのでご注意を!
家庭裁判所で手続きをし、相続財産を一切承継しない
相続人間で遺産分割の協議をし、自分の取り分をゼロとし、他の相続人に相続させる
一般の方が、「私は遺産を放棄します」と言った場合、ほとんどが「遺産分割協議」の意味で言っていることが多いです。自分が遺産相続をすることを放棄したわけですから、「相続放棄」と意味合いは変わらないようにも見えます。
しかし、最も注意すべきなのは、亡くなった方に借金があったときに違いが出てくることです。
「相続放棄」の場合には、プラスの財産(不動産、預金など)だけでなく、マイナスの財産も無関係になりますので、法的に借金を免れることができます。
それに対して「遺産分割協議」は、自分はプラスの財産をもらわない代わりに、マイナスの財産も負わないと相続人間で合意したとしても、この合意は原則的に債権者、つまりお金を貸した人を拘束しないので法的には借金を免れることはできません。
そこで、借金の存在が明らかな場合、またその心配がある場合に「遺産を放棄する」のであれば「相続放棄」手続を選択するのが無難であるといえます。
財産を引き継ぐ場合、2種類の方法があります。
単純承認する方法と限定承認する方法です。
単純承認とは、プラスの財産(不動産、預金など)とマイナスの財産(借金など)を無条件・無制限に全て引き継ぐ方法です。
相続開始を知った時から3ヶ月以内に相続放棄または限定承認の手続きをしない場合、単純承認したものとみなされます。
その他に「相続人が、相続財産の全部又は一部を処分したとき」、「相続人が、限定承認又は相続放棄した後でも、相続財産の全部もしくは一部を隠匿し、私的にこれを消費し、又は悪意でこれを財産目録に記載しなかったとき」には単純承認になりますので注意が必要です。
限定承認とは、自分が相続によって取得したプラスの財産の限度においてマイナスの財産も相続し、それ以上のマイナスの財産を相続しない方法です。
プラスの財産とマイナスの財産どちらが多いかはっきりしない場合に有効です。
限定承認も、相続放棄同様、相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申立する必要がありますが、相続放棄と違って相続人全員が共同で申請しなければなりません。
家庭裁判所で相続放棄の手続きをすることができるのは、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内です。
しかし借金の存在を知った経緯などに特別な事情がある場合、亡くなってから3ヶ月の期間が過ぎても相続放棄できることもあります。
家庭裁判所へ相続放棄の申立をして、却下されてしまった場合、あらためて相続放棄の申立をすることはできません。相続放棄に失敗したときのリスクは大きいので、専門家に依頼することをお勧めします。
相続放棄の申立は、相続開始地(被相続人の最後の住所)を管轄する家庭裁判所へ行います。家庭裁判所への申立は郵送により行うことも可能です。
全国どこの裁判所への申立でも、ご依頼いただくことが可能です。
A 被相続人の生前に相続放棄することはできません。
自分は遺産を相続しないと他の相続人に伝えていたとしても、それは法律上の意味
での相続放棄ではありません。
A できません。
後になって撤回をすることは原則として許されません。相続放棄申述の撤回が許される
とすれば、他の相続人や利害関係のある第三者の地位が不安定なものとなるからです。
しかし詐欺または脅迫により相続放棄した場合など一定の事情がある場合には相続放棄
の取消を家庭裁判所に申述することが認められています。
A 免れません。
法律上、連帯保証人は借金をした本人とほぼ同じ責任を負わされています。
相続放棄をしたとしても、連帯保証人としての責任はそのまま残りますので、支払義務
を免れることはできません。
A 受け取れます。
生命保険の契約上指定されている受取人が相続放棄をした場合でも、受け取ること
ができます。
生命保険金は相続財産ではなく相続人固有の権利だからです。
逆に受取人が被相続人になっているものについては受け取れないことになります。
A 受け取れます。
遺族年金は、遺族がその固有の権利にもとづいて受給するもので、被相続人の遺産
ではないからです。
A できます。
自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内であることが
明らかである時にはご自身でおこなっても問題が生じるおそれは少ないといえま
す。しかし、失敗が許されない手続きであることを考えると専門家に任せるのが無難
であるといえます。
また、死後3ヶ月経過している場合などのケースは特に専門家に任せることをお勧
めします。
お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。
相続財産と負債の状況等をお聞きして、相続放棄の手続きをすべきかどうかの検討をします。
Tel:026-269-8777
受付時間 9:00~19:00
(平日の営業時間外、土日祝日は予約にて対応)
相談の結果、費用等ご納得いただけましたら正式にご依頼下さい
司法書士が職権で戸籍等の必要書類を収集します。
もちろんご自身で戸籍等収集することも可能です。
・戸籍等全て揃いましたら、当事務所で相続放棄申述書を作成
・3ヶ月を経過している場合には上申書も作成
・内容をご確認していただいた上でご署名・ご捺印
当事務所で直接又は郵送で管轄の家庭裁判所に申立
・申立から数日~2週間程度で照会書という家庭裁判所からの質問がご自宅に送ら
れてきます
・回答を記入して裁判所に返信
照会書に対する回答を送ってから1週間程度で家庭裁判所から相続放棄の申述を受理した旨の通知がご自宅に送られてきます。これで相続放棄の手続きは完了。
相続放棄申述受理証明書が必要な場合、債権者に通知を希望する場合は、当事務所で対応いたします
お気軽にお問合せください
親切、丁寧な対応を心がけております。上記のようなご相談はもちろん、疑問や悩み事など、なんなりとご相談ください。