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こちらでは時効援用についてご説明いたします。
借金にも時効があります。「請求できるのに何もしないで放っておくような、権利の上に寝る者は保護しない」という法律上の制度で消滅時効が成立すると借金の返済義務が消滅します。
なお時効というのは時効の利益を受ける者が時効であることを主張する、つまり「時効を援用する」ことによって成立するもので、一定期間経過すれば自動的に成立するものではありません。
借金の消滅時効については、最後の返済又は借入のときから進行していきますが、進行した時効期間の計算が振り出しに戻ってしまうことがあります。これが、時効の中断です。
中断と言っても、途切れるだけではありません。
いったん完全にリセットされて、再度ゼロから時効期間がスタートします。時効の中断にあたる事由は、いくつかあります。
※ 請求は、裁判上の請求と裁判外の請求(催告)があり、裁判外の請求(電話での催促や内容
証明郵便による請求)は、時効の完成を6ヶ月遅らせる効果しかありません。
よって、請求されたら直ちに時効援用ができなくなるわけではありません。
上記のような事由が起こった場合、今までの時効の進行がストップし、リセットされ、中断した時効は、その中断理由が終了したときから新たにその進行を始めます。
借金や過払い金については、一定期間経過し、時効援用によって権利が消滅してしまいます。
借金については支払わなければならなかった日から原則5年間支払わないと時効により借金は消えてしまい、逆に過払い金については10年間請求しないと消えてしまいます。
借金を支払わなくなって7年程度経っているので時効を主張するために調査をしてみると実は過払いになっており、過払いの時効は成立していないため、逆に過払い金が返還されるというケースもございますので、過払い金の有無の調査も大事になってきます。
金融機関から亡くなられたご家族宛の支払督促が届き、最終支払から5年以上経過している際に相続人が借金の支払い義務を免れる方法として「相続人からの時効援用」と「家庭裁判所への相続放棄」があります。
プラスの相続財産の有無、消滅時効の要件を満たしているか、その他の借金の有無、次順位の相続人との関係性など、考慮して選択すべきです。
最悪のケースですと、時効援用したが消滅時効の要件を満たしていなくて時効は成立せず、続いて相続放棄しようとしたが、時効援用した行為が、相続の単純承認とみなされ相続放棄もできないということも考えられますので慎重に検討することが必要です。
ここではよくあるご質問をご紹介します。
貸主か借主のいずれかが商法上の商人であれば、商事債権として5年となり、いずれも商人でない場合には一般的な債権として10年となります。通常の貸金業者は5年となりますが、信用金庫は商法上の商人でないということで10年になりますので注意が必要です。
電話での請求は「催告」にあたるため、6ヶ月以内に裁判を起こさない限り振り出しには戻らないことになっています。手紙も同様です。
支払をしていなくても、和解は中断事由の「承認」にあたりますので時効は中断します。
時効期間経過後の債務承認行為は、信義則上、消滅時効を援用することはできません。しかし、脅迫などで無理やり払わされた等の事情があるときには時効援用できるケースもあります。
有効な債権譲渡であれば、債権が××債権回収㈱に渡っているので、××債権回収㈱に時効の援用をします。
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消滅時効の要件を満たしているかどうか、過払い金返還の可能性、その他の手続きの可能性等検討させていただきます。
相談の結果、費用等ご納得いただけましたら正式にご依頼下さい。
過払い金の発生の可能性のない場合及び消滅時効の要件を満たしていることが明らかな場合にはSTEP4を飛ばしてSTEP5に進む場合がございます。
消滅時効を援用する旨の書類を作成し、内容証明郵便で債権者に発送します。
債権者から契約書が返還されてきます(返還されない場合もあります)
消滅時効が成立していなかった場合、任意整理や自己破産などその他の解決法を検討しサポートいたします。
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