債務整理・過払い金請求のご相談なら、長野県長野市の司法書士法人あい和リーガルフロンティアへ。借金の問題は、身近な法律家・司法書士にお任せください。
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個人民事再生とは、住宅(マイホーム)を手放さずに借金整理をしたい方や、任意整理で整理することが不可能で自己破産を避けたい方に最適な手続きです。
個人民事再生の1番の特徴は、住宅(マイホーム)を手放さずに、その他の借金を整理することができる点にあります。
裁判所を通し、債務額を大幅に減額してもらうことによって、生活の再建を図っていくことができます。
自己破産のように、借金をゼロにすることはできませんが、任意整理よりも月々の返済額を減らすことができます。
住宅ローンを除く借金総額の1/5、又は100万円のいずれか多い額を、通常3年間で返済していけば、残りの借金は全て免除されるという手続きです。
例えば、3,000万円の住宅ローンが残っており、その他に500万円の借金がある場合、住宅ローンはそのまま支払ってさえいれば、その他の借金は100万円まで減額されます。
これを3年間で、つまり毎月約2万8000円の返済を3年続けることができれば、残りの400万円は免除されることになるのです。
個人民事再生をされても、住宅ローンについては一切減額されません。また、住宅ローン以外の抵当権が設定されている場合、個人民事再生はできません。
自己破産ではギャンブルや浪費での借金は認められないこともありますが、個人民事再生は借金の内容に関わらず、手続きを進めることができます。
自己破産をした時のような職業や資格の制限もありません。
再生計画を変更し、2年間支払期間の延長が認められる場合があります。それでも支払いができない場合、自己破産を検討しなければなりません。
減額後の借金の3/4以上の返済が終わっており、かつ、今後の支払いが極めて困難であると認められるような場合には、自己破産をしなくても免責が認められ、借金を無くすことができます。(ハードシップ免責)
個人民事再生は手続きが煩雑なため、弁護士・司法書士報酬費用が高額になります。
その他に、個人再生委員を選任するため、その報酬として裁判所に約20万円を納めなければいけません。
また、月々返済していくことを裁判所に認めてもらう手続きのため継続した収入があることが要件となっています。個人民事再生は自己破産のように債務全額がゼロになるわけではありません。
ここではよくあるご質問をご紹介します。
自己破産 | 個人民事再生 | |
借金 | ゼロになる | 約3年間の返済義務がある |
マイホーム | 手放す必要がある | 手放さずにすむ |
資格制限 | あり(会社取締役・税理士・警備員等) | なし |
不許可事由 | あり(ギャンブル・浪費等) | なし |
※借金返済額、マイホーム、資格制限、不許可事由などに違いがあります。
一般の会社員や公務員などは問題なく利用することができます。
アルバイト、パートタイマーでも、同一の勤務先で継続して仕事をして収入を得ているお客様には問題ないでしょう。
自営業者についても、毎月一定程度の利益があがっているような場合は、利用可能です。
しかし、実際に利益が出ていない等、赤字月がほとんどであるような場合は、利用できない場合がほとんどです。
年金受給者、恩給受給者も利用可能です。
専業主婦は、条件を満たさないという考え方が一般的です。
その他、
500万円から1500万円の場合、その額の5分の1まで、
1500万円から3000万円までの場合、300万円まで、
3000万円から5000万円までの場合、その10分の1まで減額されます。
しかし、リスケジュールが可能な場合もありますのでご相談ください。
ただし、ここにいう5000万円には住宅ローンを含みません。
サラ金やクレジットの無担保の借金が5000万円以下なら利用できます。
また、ここにいう5000万円は利息制限法適用後の残債務が5000万円以下の場合をさしているので、サラ金やクレジットからの請求額が5000万円を超えていても、諦めずにご相談ください。
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お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。
現在の債務や家計の状況、所有の財産等についてお伺いし、個人再生手続きについて詳しくご説明します。
Tel:026-269-8777
受付時間 9:00~19:00
※平日の営業時間外・土日祝日は予約にて対応
催促を停止させます。
受任通知(代理人通知)を発送し、今までの取引履歴の開示請求を行います。
利息再計算の結果、過払い(債権者に対して払いすぎたお金)が出ている場合、債権者へ過払い請求をします。
ご自身の資産や収入を証する書類として預貯金通帳や、保険証券、給与明細等をご用意頂きます。
住所地の管轄裁判所に申し立て書類を提出します。
裁判所が個人再生手続きの開始決定をします。
また、実際に個人再生の手続きをした際に、減額した債務を支払っていけるかの意見書を書く再生委員が選任されます。
ご本人にも個人再生委員のところへ出向いていただき、個人再生委員から再生手続きによって生活の再建が可能かどうかについての聞き取りがなされます。
債務の減額が許された際にはどのように支払いをしていくかの計画案を、相談のうえ当方で作成いたします。
債権者から再生計画案に対する異議が出なければ、再生計画が認可され、裁判所の手続きが終了します。
再生計画案に従い、各債権者へ支払いをします。
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親切、丁寧な対応を心がけております。上記のようなご相談はもちろん、疑問や悩み事など、なんなりとご相談ください。