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個人再生

個人民事再生とは、住宅(マイホーム)を手放さずに借金整理をしたい方や、任意整理で整理することが不可能で自己破産を避けたい方に最適な手続きです。

個人再生手続きの特徴

1. 住宅を手放さなくて済む

個人民事再生の1番の特徴は、住宅(マイホーム)を手放さずに、その他の借金を整理することができる点にあります。
裁判所を通し、債務額を大幅に減額してもらうことによって、生活の再建を図っていくことができます。
自己破産のように、借金をゼロにすることはできませんが、任意整理よりも月々の返済額を減らすことができます。

2.残りの債務は免除

住宅ローンを除く借金総額の1/5、又は100万円のいずれか多い額を、通常3年間で返済していけば、残りの借金は全て免除されるという手続きです。
 例えば、3,000万円の住宅ローンが残っており、その他に500万円の借金がある場合、住宅ローンはそのまま支払ってさえいれば、その他の借金は100万円まで減額されます。
これを3年間で、つまり毎月約2万8000円の返済を3年続けることができれば、残りの400万円は免除されることになるのです。
個人民事再生をされても、住宅ローンについては一切減額されません。また、住宅ローン以外の抵当権が設定されている場合、個人民事再生はできません。

3.ギャンブルや浪費での借金でも民事再生
  の手続きは可能

自己破産ではギャンブルや浪費での借金は認められないこともありますが、個人民事再生は借金の内容に関わらず、手続きを進めることができます。

4.職業や資格の制限が無い

自己破産をした時のような職業や資格の制限もありません。
再生計画を変更し、2年間支払期間の延長が認められる場合があります。それでも支払いができない場合、自己破産を検討しなければなりません。

5.ハードシップ免責

減額後の借金の3/4以上の返済が終わっており、かつ、今後の支払いが極めて困難であると認められるような場合には、自己破産をしなくても免責が認められ、借金を無くすことができます。(ハードシップ免責)

6.煩雑な手続きのため費用が割高

個人民事再生は手続きが煩雑なため、弁護士・司法書士報酬費用が高額になります。
その他に、個人再生委員を選任するため、その報酬として裁判所に約20万円を納めなければいけません。
 また、月々返済していくことを裁判所に認めてもらう手続きのため継続した収入があることが要件となっています。個人民事再生は自己破産のように債務全額がゼロになるわけではありません。

個人再生のメリット

  1. 借金の総額(住宅ローン除く)を利息制限法の利率で、取引当初から計算し直し確定した借金の総額をさらに1/5または100万円(いずれかの多い額)まで減額することができる。
  2. 利息制限法で定められた利率で取引当初から計算し直すため、債務額が減額される場合が多い。
  3. 住宅ローンだけを、それまで通り支払い続けることができる。
    住宅(マイホーム)を手放さずにすむ。
  4. 自己破産とは異なり、借金の理由が問われないためギャンブル浪費あっても手続きをすることができる。

個人再生のデメリット

  1. 手続きが複雑で時間がかかり、費用も高額になる。
  2.  官報に掲載される。   
    (ただし、一般人が官報を見ることは少ないため影響は あまりない)
  3. 個人民事再生を利用できる条件に、一定の制限(将来継続・反復して収入があること・住宅ローンを除いた借金の総額が5000万円以下であること)がある。

よくあるご質問

ここではよくあるご質問をご紹介します。

自己破産と民事再生の違いは?

下記の表をご覧ください。

 自己破産個人民事再生
借金ゼロになる約3年間の返済義務がある
マイホーム手放す必要がある手放さずにすむ
資格制限あり(会社取締役・税理士・警備員等)なし
不許可事由あり(ギャンブル・浪費等)なし

※借金返済額、マイホーム、資格制限、不許可事由などに違いがあります。

個人民事再生の利用条件は何かありますか?

法律上では将来継続的に、又は、反復して収入を得る見込みがあることと定められています。

一般の会社員や公務員などは問題なく利用することができます。
アルバイト、パートタイマーでも、同一の勤務先で継続して仕事をして収入を得ているお客様には問題ないでしょう。
自営業者についても、毎月一定程度の利益があがっているような場合は、利用可能です。
しかし、実際に利益が出ていない等、赤字月がほとんどであるような場合は、利用できない場合がほとんどです。
年金受給者、恩給受給者も利用可能です。
専業主婦は、条件を満たさないという考え方が一般的です。

個人民事再生において、借金はどれくらい減額されますか?

借金の総額(住宅ローン除く)が100万円から500万円の場合は100万円
まで。

その他、
500万円から1500万円の場合、その額の5分の1まで、
1500万円から3000万円までの場合、300万円まで、
3000万円から5000万円までの場合、その10分の1まで減額されます。

個人民事再生において、住宅ローンはどのような扱いになるのですか?

住宅ローンは原則として、従来どおり支払を続けていただくことになります。

しかし、リスケジュールが可能な場合もありますのでご相談ください。

借金の額が5000万円以上あるのですが、個人民事再生は利用できますか?

個人民事再生は、債務総額5000万円以下の方しか利用できません。

ただし、ここにいう5000万円には住宅ローンを含みません。
サラ金やクレジットの無担保の借金が5000万円以下なら利用できます。
また、ここにいう5000万円は利息制限法適用後の残債務が5000万円以下の場合をさしているので、サラ金やクレジットからの請求額が5000万円を超えていても、諦めずにご相談ください。

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民事再生手続きの流れ

お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。

ご相談、個人民事再生の依頼

現在の債務や家計の状況、所有の財産等についてお伺いし、個人再生手続きについて詳しくご説明します。

ご予約はこちら

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各債権者へ受任通知発送・取引履歴の開示請求

催促を停止させます。
受任通知(代理人通知)を発送し、今までの取引履歴の開示請求を行います。

利息制限法で定められた利率で、借金を再計算(引き直し計算)

利息再計算の結果、過払い(債権者に対して払いすぎたお金)が出ている場合、債権者へ過払い請求をします。

ご本人による個人民事再生の必要書類を準備

ご自身の資産や収入を証する書類として預貯金通帳や、保険証券、給与明細等をご用意頂きます。

個人民事再生申立

住所地の管轄裁判所に申し立て書類を提出します。

再生手続開始決定・個人再生委員の選任

裁判所が個人再生手続きの開始決定をします。
また、実際に個人再生の手続きをした際に、減額した債務を支払っていけるかの意見書を書く再生委員が選任されます。

個人再生委員との面談

ご本人にも個人再生委員のところへ出向いていただき、個人再生委員から再生手続きによって生活の再建が可能かどうかについての聞き取りがなされます。

債権届出・再生計画案の提出・債権者の意見聴取または書面による決議

債務の減額が許された際にはどのように支払いをしていくかの計画案を、相談のうえ当方で作成いたします。

再生計画の認可決定・再生手続きの終結

債権者から再生計画案に対する異議が出なければ、再生計画が認可され、裁判所の手続きが終了します。

再生計画の履行

再生計画案に従い、各債権者へ支払いをします。

その他のメニュー

裁判所を通さずに利息や毎月の支払いを減らしてもらえるように交渉し、借金額を圧縮する手続きです。

借金の返済を免除してもらい、借金ゼロで再スタートする手続きです。

不動産が競売される前に、競売より高い金額で売却を目指す手続きです。

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よくあるご相談
  • 過払い金があるか知りたい。
  • 月々の支払を減らしたい。
  • 支払を一つにまとめたい。
  • 記憶に無いところから請求書が届いた。
  • マイホームや車を残して債務整理をしたい。

親切、丁寧な対応を心がけております。上記のようなご相談はもちろん、疑問や悩み事など、なんなりとご相談ください。