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現在、貸金の利息を制限している法律は2つあります。
1つは利息制限法です。
利息制限法は、金利の上限を定めています。
□ 10万円未満 ⇒ 年 20 %
□ 10万円以上100万円未満 ⇒ 年 18 %
□ 100万円以上 ⇒ 年 15 %
そしてこの上限を超える利息の契約は、超えた部分について無効ということになります。
そのため、300万円の借金があったのに借金は全て無くなり、逆にお客様が100万円を消費者金融等から返してもらえるということがあるのです。
消費者金融やクレジット会社は年29.2% 以内の利息でお金を貸し、借りた人もこれを約束どおり返済していました。
債権者がなぜそのような利息でお金を貸しているかというと、利息制限法には罰則がないからです。
消費者金融などの20%台の利息は、利息制限法に照らせば高すぎるという事になり、本来の利率で計算し直して計算すると、実は既に元金がゼロになり、借金がなくなっているのに払い続けていたということになります。
2つ目の法律に出資法という法律があります。出資法では、債権者がお金を貸す際に年29.2%を超える利息の契約をした場合または利息を取得した場合には刑事罰の対象になると規定しています。
つまり、年間で29.2%以下の利息の取得であれば処罰されないから、債権者は利息制限法を超える利息の契約でお金を貸しているのです。
このように利息制限法の金利を超え、出資法までの間の金利をグレーゾーン金利と呼びます。
すでに払っているグレーゾーン金利での利息は、元本を支払ったことになるのです。
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