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過払い金とは?

貸金業者(消費者金融、カード会社)に払い過ぎた利息のことを言います。

現在、貸金の利息を制限している法律は2つあります。
1つは利息制限法です。
利息制限法は、金利の上限を定めています。


 □ 10万円未満       ⇒ 年 20 %
 □ 10万円以上100万円未満   ⇒ 年 18 %
 □ 100万円以上       ⇒ 年 15 %

そしてこの上限を超える利息の契約は、超えた部分について無効ということになります。
そのため、300万円の借金があったのに借金は全て無くなり、逆にお客様が100万円を消費者金融等から返してもらえるということがあるのです。

 消費者金融やクレジット会社は年29.2% 以内の利息でお金を貸し、借りた人もこれを約束どおり返済していました。
債権者がなぜそのような利息でお金を貸しているかというと、利息制限法には罰則がないからです。

消費者金融などの20%台の利息は、利息制限法に照らせば高すぎるという事になり、本来の利率で計算し直して計算すると、実は既に元金がゼロになり、借金がなくなっているのに払い続けていたということになります。

 2つ目の法律に出資法という法律があります。出資法では、債権者がお金を貸す際に年29.2%を超える利息の契約をした場合または利息を取得した場合には刑事罰の対象になると規定しています。
つまり、年間で29.2%以下の利息の取得であれば処罰されないから、債権者は利息制限法を超える利息の契約でお金を貸しているのです。
このように利息制限法の金利を超え、出資法までの間の金利をグレーゾーン金利と呼びます。
すでに払っているグレーゾーン金利での利息は、元本を支払ったことになるのです。

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過払い金請求は、取引継続中の方だけが対象ではありません。
返済を終えている貸金業者に対しても過払い金の返還を求めることができます。

ただし、返済終了後から10年を経過してしまうと時効となり、
請求することは出来ません。

過払い金が発生しない場合とは?

過払い金は、以下の場合には発生しません。

  1. 契約当初から、利息制限法の範囲内の金利であった場合
  2. 住宅ローン、自動車ローン等の低金利での借入れ
  3. 銀行で契約したカードローン
  4. クレジットカードでのショッピング
  5. 返済残高を大幅に減額をしてもらったり、利息を大幅に下げてもらった場合等

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よくあるご相談
  • 過払い金があるか知りたい。
  • 月々の支払を減らしたい。
  • 支払を一つにまとめたい。
  • 記憶に無いところから請求書が届いた。
  • マイホームや車を残して債務整理をしたい。

親切、丁寧な対応を心がけております。上記のようなご相談はもちろん、疑問や悩み事など、なんなりとご相談ください。