債務整理・過払い金請求のご相談なら、長野県長野市の司法書士法人あい和リーガルフロンティアへ。借金の問題は、身近な法律家・司法書士にお任せください。
長野市 債務整理・過払い金請求の専門事務所
司法書士法人
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自己破産とは、お金を借りている人の収入や財産では借金を返済することがどうしても難しいことを裁判所に認めてもらい、法的に借金をなくしてもらう手続です。
借金はゼロになりますが、不動産など高価な財産を持っている場合はそれらの財産をお金に換え、全債権者に公平に分配することになります。
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自己破産をしても、日常生活に必要なテレビ、冷蔵庫といった家財道具などは、お客様の手元に残すことが可能です。
自己破産をしても、保証人でない限りご家族が借金を支払う義務はありません。
自己破産をしたことが、戸籍や住民票に記載されることはありません。
また、お金を借りた相手がヤミ金でない限り、嫌がらせをされることもありません。
・借りたお金は返さなければいけない...。
・債権者に申し訳ない...。
というお気持ちはもちろん判ります。
私たちも、借金ができたから安易に自己破産を選ぶことはお勧めしません。
自己破産は、人生再出発のために国が用意してくれた手続きです。
借金を重ねてしまったことに対しては、自身でどうしてそのような状況になってしまったのかを考えていただく必要もあると思います。
今まで誰にも相談できずに状況が悪化してしまい、毎日頭を悩ませ、ついには逃げてしまう人もいます。
しかし、逃げても借金は消えません。
借金の為に人生を棒にふる必要はありません。
自己破産は、人生の再出発のために国が用意してくれた制度なのです。
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ここではよくあるご質問をご紹介します。
戸籍、住民票、免許証に記載されることはありません。
官報には掲載されますので、絶対に秘密にできるとは断言できませんが、一般の方で官報を見る人は、ほとんどいませんので知られる可能性は乏しいでしょう。
従業員が破産したことを理由とする解雇は、法律上認められません。
通常の債権者でしたら嫌がらせはありません。但し、ヤミ金業者からの借入れがある場合には注意が必要です。
現在の債務や家計の状況、所有の財産等についてお伺いし、破産手続きについて詳しくご説明します。
Tel:026-269-8777
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催促を停止させます。
受任通知(代理人通知)を発送し、今までの取引履歴の開示請求を行います。
これまでにいくら支払ったか整理します。
利息の払いすぎを元本に充当し、借金を減額。
資産や収入を証する書類として預貯金通帳や、保険証券、給与明細等をご用意頂きます。
住所地の管轄裁判所に申立書類を提出します。
借入の経緯や収入の状況等を裁判官から質問されます。
当事務所では、審尋の日に司法書士も裁判所まで同行しますのでご安心ください。
【管財事件の場合】
① 破産手続き開始決定・破産管財人の選任
② 債権者集会
③ 債権の確定・配当
④ 破産手続き終結決定
高額な財産等が無い場合は、債権者へ財産の分配が行われず、破産手続開始と同時に手続終了の決定がなされます。
破産手続開始の決定がなされると「官報」という国が発行する新聞のような出版物に住所・氏名・自己破産手続きをした旨が公告されます。
破産手続きが終了すると借金を法的に免除するという決定がなされ、その旨が官報に公告されます。
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親切、丁寧な対応を心がけております。上記のようなご相談はもちろん、疑問や悩み事など、なんなりとご相談ください。