債務整理・過払い金請求のご相談なら、長野県長野市の司法書士法人あい和リーガルフロンティアへ。借金の問題は、身近な法律家・司法書士にお任せください。
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過払い金は、借金の返済の際に利息制限法を超えた高い利息を支払った期間がある場合に発生します。
そのため、「返済を終えている場合」「現在返済中の場合」どちらの場合においても発生します。
完済されている場合で、取引の中で利息制限法を超える利息は、過払い金を取り戻すことができます。
過剰な金利を支払ってきた場合には、初回の借入れまでさかのぼって計算をしますので、取引期間や取引内容については多額の過払い金が発生する場合もあります。
ただし、完済後10年を経過してしまうと時効になり請求することができません。
現在返済中であっても、過払い金が発生すればもう返済する必要はありません。
借金が無くなり、払い過ぎたお金が戻ってきます。
また、返還された過払い金で他の業者の借金返済に充てることができるため、借金が無くなったり今後の返済が楽になります。
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過払い金を請求してから取り戻すまでの期間は、請求先の債権者によって異なります。
請求から1ヵ月程度の返還の債権者もありますし、1年近くかかる債権者もあります。
交渉の中で、「減額に応じてくれれば返還を早めます」と言ってくるところも多くあります。
返還額を重視するか、返還時期を重視するかはご本人の希望によってご相談しながら交渉を進めます。
正常な運営をしているにも関わらず、大幅な減額を言ってくる債権者においては裁判で過払い金を多く取り戻す方法もあります。
電話での交渉がまとまらない場合には、訴訟をお勧めする場合があります。
訴訟を起こす場合には、解決するまである程度の期間を要す場合があります。
訴訟においては債権者の出方によって変わってくるのですが、争点が無く訴訟を嫌がる債権者の場合には、早期和解で金額も満額取り戻せる場合もあります。
まず、訴訟を提起してから1回目の期日が約1ヶ月後となりますが、1回目の期日で和解が成立しなかった場合には、2回目、3回目と期日が付きます。
和解が成立すると、返還額及び返還日が決定します。
裁判については全て代理人が行うため、ご本人は裁判所に出廷することはありません。
【参考】
訴訟を提起する裁判所は、債権者の本社住所地、又は、請求者の住所地のいずれかになります。
出張相談会等で東京の法律事務所に依頼した場合には、債権者の本社住所地が東京の場合には東京の裁判所に申立を行うことが予想されます。
東京の裁判所は裁判の案件が多いため、地方に比べると裁判の期日が遅くなる傾向にあります。
和解までが時間がかかり、それに基づき返還日が遅くなるという状況になり得るのです。
裁判上で和解をしたとしても債権者が返還日までの間に破産手続きに入ってしまった場合等は、裁判上での和解額を取り戻すことが難しくなります。
返還日が遅くなるということは、少なからずリスクが発生します。
訴訟費用についての詳細はこちら
亡くなった方が消費者金融や信販会社と取引していて過払い金が発生している場合、その相続人から過払い金返還請求することが可能です。
亡くなった方が、相続開始の時に有していた一切の権利と義務が原則として相続人に引き継がれるので当然に過払金返還請求権も相続されるのです。
過払い金の返還は、必ずしも相続人全員で請求することなく、各相続人が単独で請求することも可能です。
過払金返還請求権は、相続人の相続分に応じた金額で分割して相続されるからです。
また、相続人全員の話し合い(遺産分割協議)により、相続分と異なる割合で過払金返還請求権を相続したり、ある相続人がすべて相続し他の相続人が相続しない、などといった方法で相続し、返還請求することも可能です。
当社の3つの特徴について詳しくご紹介いたします。
返済時期の記憶があいまいでも、借入れしていた会社名がわかれば調査は可能です。
返済中でも長期にわたってお取引をしている場合は、過払い金が発生する場合があります。
調査の結果、過払い金が発生しなかった場合でも費用はかかりません。
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過払い金が発生している場合、取り戻した過払い金から費用を精算いたしますので事前に費用を頂くことはありません。
また、過払い金より費用が上回ることもございません。
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ご家族や会社、知人の方に知られずに手続きが可能です。連絡方法についてもご相談に乗り、秘密保持にご協力いたします。
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お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。
平日はお仕事で忙しいという方のために、土日もご相談を受け付けております。
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お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
弊社では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。
受任通知(代理人通知)を発送し、今までの取引履歴の開示請求を行います。
ここで過払い金が発生するかどうか、および金額がわかります
報告及び債権者へ過払い金請求
交渉がまとまらない場合には、相談後に訴訟を提起する場合もあります。
過払い金より報酬を差引いて精算します。
お気軽にお問合せください
親切、丁寧な対応を心がけております。上記のようなご相談はもちろん、疑問や悩み事など、なんなりとご相談ください。
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