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任意売却とは、住宅ローンの返済がなんらかの事情により滞り、いずれ不動産が競売になってしまう場合に、金融機関などの債権者の合意を得て不動産を売却し、抵当権を抹消し、第三者に売却し借金を返すことをいいます。
市場価格で売買するので一般に競売による売却よりも高く売却でき、場合によっては引越し費用なども捻出できる場合があります。
競売が自分の意思とは関係なく売却されてしまうのに対し、任意売却は自分の意思で売却ができる手続きです。
競売とは、住宅ローンの返済がなんらかの事情により滞り、その担保として提供していた不動産を住宅ローン債権者などが裁判所に申し立てをし、裁判所は不動産を調査・評価し、一般に情報公開し入札を募ります。
高値を入れた買主に対し売却許可がなされ、代金納付すると不動産の所有権が移転します。
住宅を売却するのは、最終手段ともいえます。金融機関と相談し、住宅ローンの返済計画の見直しや借り換えの検討をします。
また通常、住宅ローンを滞納するような状態の際には、住宅ローン以外に借入があるケースが多いので、それらの借金を「任意整理」することで月々の返済額を減額、また「過払い金」がある場合などは住宅ローンの返済に回せる可能性もあります。
借金の減額や過払い金が見込めないようなケースでは、住宅ローン以外の借金を圧縮してもらう手続きである「個人再生」を裁判所に申立をし、住宅ローンは継続し住宅は守りながら返済していく方法も考えられます。
これらを検討しても住宅を手放さなければならないという結論になった際に任意売却を検討します。
ここではよくあるご質問をご紹介します。
債権者と交渉し、その返済方法を決めていく必要があります。自己破産、任意整理などの方法も検討してください。
競売が開始されてもすぐに買受人が決まるわけではないので、並行して任意売却を進めることができます。従って任意売却できるのは競売により落札者が決まる「開札日の前日」までとなります。この日までに買主との契約が終了し、競売を申し立てている債権者が、競売の取り下げに応じてくれれば、任意売却の続行が可能です。
抵当権者(金融機関)は十人十色です、抵当権者が任意売却をすることにメリットがあると判断して、初めて成立するものです。なければ競売による売却を選びます。
任意売却も通常の売買と同じです。従って、任意売却の場合も共有者全員の同意が必要です。
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住宅ローンを滞納している場合または今後滞納する怖れがある場合に任意整理、過払い金請求、個人再生などの可能性を検討します。
相談の結果、任意売却を選択された場合には、業者のご紹介をいたします。
もちろんご自身で業者を探して頂いても結構です。
物件の所在地、借入先の金融機関、残高、滞納状況や現在の生活状況など細かくお話し下さい。
業者と専任媒介契約を結び、業者が代理人として債権者と配分交渉し任意売却への同意を得てもらいます。
通常の不動産と同様の販売活動を行い、買主と売買契約を締結します。
売買代金の決済をします。同時に不動産の引き渡しもします。また、事前に作成した配分案をもとに各債権者に対しても送金処理をして、実務上の任意売却は終了します。
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